証明書
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退職した際に発行される証明書「退職証明書」。会社を退職したらすぐに請求してもらっておきましょう。退職からあまり期日が過ぎてしまうと証明書の発行が困難になります。
労働基準法によりますと会社は退職した社員から請求があれば遅滞なく証明書を発行しなければいけないのですが、退職した社員の記録の保存期間は法令で定められた期間だけです。(ちなみ労働基準法では退職の証明書の請求権の時効は退職から2年とされています。)それを過ぎると証明書に記載する事実の確認が難しく、発行できませんといわれてもどうすることもできません。
退職の証明書が必要になるのは、例えば新しい会社に就職するときに「退職の理由(特に解雇された場合など)が記載された証明書を提出してください」と言われる事があります。退職から2年以上経過してしまうと証明書の発行がされなくなり、新しい就職口を逃してしまう結果となります。また、保険の切り替えの際に証明書の提出が必要になることもあります。社会保険から国民保険に切り替える場合など、退職の証明書が必要になります。この場合は退職したことが証明書で明らかになればいいのですから理由は特に問題にはなりません。新規に就職する場合には理由があまりにも不明な証明書では採用担当者の印象を悪くしてしまう事もありますので、注意が必要です。
離職証明というものがあります。これも会社を退職したときに発行されるものですが、これは退職の証明書にはなりません。混同しないよう注意してください。
